成年後見とは
成年後見制度を利用しないで一生を過ごせるのであれば、幸せな人生だと思います。
その一方、成年後見制度を利用することで、ご本人の権利が護られ、不幸な人生を回避することができ、より一層安全で安心な人生を過ごせる場合もあります。ご本人のために財産の有効活用ができるようになります。成年後見人が財産管理や契約するなどして、ご本人の生活支援をしていきます。成年後見人は、家庭裁判所に監督されることになり、安心な制度です。
補助類型 | 本人の判断力は十分で、ほとんどの法律行為は自分でできるが、ある一定の法律 行為においては手助けが必要な方 |
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保佐類型 | 本人の判断力が十分とは言えないが、ある程度は自分で法律行為が行える方で、 重要な法律行為では支援が必要な方 |
後見類型 | 本人の判断力が著しく不十分の方、又は欠けている方で、ほとんど全ての法律 行為において、代理人の支援が必要な方 |
成年後見の各種問題点
■ 父が亡くなり、相続手続きをしたいのだが、母が認知症で遺産分割の話し合いができない。
■ 交通事故に遭い、高次脳機能障害と診断された。保険金を請求するのに保険会社から後見人が必要と言
われた。
■ 認知症の父の定期預金を解約し、施設入所費用に充てたいのだが、 銀行から定期預金を解約するには後見人
が必要と言われた。
■ 知的障害の子どもの将来が心配だ。
■ 兄が認知症の父の年金を勝手に使っているらしく困っている。
■ 信頼できる身寄りがなく、自分の老後が心配だ。
当司法書士事務所では、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでの活動を通じて、成年後見人、保佐人、成年後見監督人、任意後見人としの活動経験があり、また、多数の成年後見開始申立への関与経験から、より的確な相談が受けられます。当司法書士事務所では、成年後見開始申立に必要な財産目録・収支予定表の作成、戸籍謄本などの必要書類の取寄せ、家庭裁判所への同行をいたします。また、成年後見人の就任も可能です。
当司法書士事務所に、ご遠慮なくお問い合わせください。
成年後見は以下の2つに分けられます
任意後見制度は、本人が十分な判断力があるうちに、将来判断力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見受任者)に、 自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を締結する制度です。この契約は必ず公正証書で作成することになっており、 また、実際に判断力が低下した後に、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで契約の効力が発生することになっています。そうすることで、 契約をしても本人の自由意思で財産の管理処分が可能ですし、本人の判断力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、 家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、代理人として本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
<事例>
60代の一人暮らしの方、配偶者は数年前にお亡くなりになった。子供はいない。離れた他県に兄弟や甥・姪がいる。自宅のほかアパートがある。 今は全て自分で管理している。将来、自分が認知症などになったときには、財産管理や施設入所契約などをお願いしたい。
また、遺産は社会福祉に役立つように残したい。
法定後見制度は裁判所に申立てをする手続きです。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援します。 また、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、ご本人の判断力の状況に応じて制度を選べるようになっています。
<事例>
80代の認知症高齢者の方。相続した自宅不動産はあるが、多額の借金もあり、預貯金は少ない。自宅不動産を売却して、施設入所費用に充てたい。
この際に借金も精算したい。(後見開始申立)
<事例>
60代の一人暮らしの高齢者の方。日常生活に支障はなく、通帳の管理も自分で行っている。不必要な高額の布団を数組、高額の健康食品を数セット、クレジットで購入させられている。毎月の支払額はおぼろげに分かっているが、借金総額500万円であることは理解していない。(補助(保佐)開始申立)
<事例>
30代の知的障がい者の方。親が亡くなり、不動産や預貯金などの遺産分割、生命保険金請求をしたい。財産管理もお願いしたい。(後見開始申立)