相続について

相続登記の義務化

不動産を相続予定の皆さまへ 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

相続登記の申請が義務になります。

日本全国の所有者不明土地の面積は九州の大きさに匹敵する推計されています。社会問題になっている所有者不明土地建物の解消に向けて、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務になります。正当な理由がなく義務に違反した場合、過料が科されることがあります。

相続について分からない場合は当事務所へご相談ください。登記費用お見積りをご希望の場合は、固定資産評価額を確認いただきご相談ください。

相続登記の必要性

不動産は大切な財産です。
相続により、故人から引き継いだ不動産は、預貯金を解約したり名義変更するのと同じように、相続人に名義変更をしておく必要があります。
遺言書がある場合は、その遺言書で名義変更などの手続きが可能ですが、故人に遺言書が無い場合や遺言書があっても手続きができない場合などには、相続人全員で話し合って決めることになります。相続人全員で話し合って決めることを遺産分割協議と言い、その書類を遺産分割協議書と言います。
不動産の登記(名義変更)手続きには、その遺産分割協議書を使用いたします。
当司法書士事務所では、相続に関する相談から戸籍(除籍)謄本取寄せ、相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の登記(名義変更)手続きをいたします。

料金詳細

相続手続の各種問題点

このようなお悩みはありませんか?

■ 父が亡くなったのだが、母が認知症で遺産分割の話し合いができない。
■ 相続人の中に行方不明の方がいる。
■ 相続人の中に未成年者がいる。
■ 遺産よりも借金の方が多いので引き継ぎたくない。
■ 亡くなった父は、知人の借金の保証人になっていたようだが、大丈夫でしょうか。

当司法書士事務所に、ご遠慮なくお問い合わせください。また、必要に応じて弁護士・税理士をご紹介いたします。

相続の放棄について

相続が開始すると、「財産」だけでなく「借金」も引き継ぐことになります。 もしも、「財産」 よりも「借金」が多い場合は、相続人固有の財産や収入の中から返済しなければならない のです。 しかし、 相続放棄 の手続きをすることにより、「財産」も「借金」も引き継がなく てもよいことになります。 相続放棄 の手続きは、相続が開始したことを知ってから3ケ月 以内に、家庭裁判所に申立てする必要があります。 早めにご相談ください。

予約専用番号0222921861

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